知的財産基本法が平成14年11月27日に成立し、平成15年7月8日知的財産戦略本部において、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(知的財産推進計画)が決定された。オールニッポンの英知を結集した国家戦略、計画である。いよいよ、我が国は世界に向けて知財立国としての船出を具体的に宣言した。決して早すぎた国家戦略、計画とは言えない。それは先進諸国の一員としての当然の戦略、計画であり世界の潮流でもあろう。しかし、特に具体的国家戦略は、政府関係者や特別の者のみの戦略であってはならない。一人一人の国民が共にその知的財産戦略の重要性を意識して且つ実践しなければ世界の潮流に乗り遅れてしまうであろう。研究者、弁理士、行政書士等の知財専門家のみならず一般市民に知的財産の重要性の意識と知的財産の知識が普及されなければならない。
私たちは、知的財産に関する学術的研究、実学的研究、知的財産知識の普及、知的財産に関する職業能力の開発、知的財産の流通支援等を通じて、国民として、又、一市民として国家戦略としての知的財産戦略の一翼を担うことを誓うものである。
この目的を達成するため、我々は特定非営利活動法人日本知的財産センターを設立し、学術、文化、芸術の振興を図る活動、経済活動の活性化を図る活動、職業能力の開発を支援する活動を遂行することにより社会貢献活動を行うことを決意した。
平成16年1月20日
特定非営利活動法人 日本知的財産センター
設立発起人 一同